不動産を売るとき買うとき、受け渡しする書面のひとつが領収書。
この領収書、授受された金額を明記し、受取人の住所氏名(もしくは法人名)を記名捺印のうえ作成するのはもちろんのことだが、忘れてはいけないのは収入印紙だ。
収入印紙とは、印紙税の支払いに代用される印紙のこと。
売買代金受け取り時の領収書は課税文書に当たり、領収書作成時には印紙税の納税義務が発生する。ところが、売買のたびに納税するのは手間がかかる。そこで納税したことを簡単に証明する方法として、収入印紙の貼付が使われる。

そのときやり取りされた代金、つまり領収書に記載された金額によって収入印紙の金額も異なる。
代金が上がるほど印紙税額も上がり、最も高い場合は20万円にもなる。5万円未満なら非課税だ。

なお、売買対象に建物が含まれ、代金を本体価格と消費税に分けられるとき、その内訳を領収書に記しておこう。
なぜなら、印紙税が課されるのは本体価格だけだからだ。消費税を差し引けば、印紙税額がより安くなる可能性がある。
売買代金3,300万円の場合、印紙税額は1万円だが、本体価格3,000万円+消費税300万円とすると、印紙税額は6,000円となる。

不動産売買の領収書にかかる印紙税額

領収書記載金額印紙税額
5万円未満非課税
5万円以上100万円以下200円
100万円を超え200万円以下400円
200万円を超え300万円以下600円
300万円を超え500万円以下1千円
500万円を超え1千万円以下2千円
1千万円を超え2千万円以下4千円
2千万円を超え3千万円以下6千円
3千万円を超え5千万円以下1万円
5千万円を超え1億円以下2万円
1億円を超え2億円以下4万円
2億円を超え3億円以下6万円
3億円を超え5億円以下10万円
5億円を超え10億円以下15万円
10億円を超えるもの20万円

また、売主が個人か法人かによって納税義務の有無が変わる。
個人が売主となる場合、売った不動産が居住用物件なら領収書に印紙を貼る必要はない。ただし、売った不動産が収益用物件なら印紙を貼らなくてはならないので注意。
法人が売主の場合は不動産の使用目的にかかわらず、印紙を貼る必要がある。

最後に大事なこと。印紙を貼ったあとは必ず、印紙と紙面をまたぐように実印で割印をしておこう。
もし印紙税の未納、不適切な印紙貼付が発覚すると、税額の3倍もの「過怠税」を取られるので要注意だ。

ちなみに、不動産売買の課税文書には売買契約書も含まれる。これは契約者が個人か法人かにかかわらず、みな等しく売買金額に応じて印紙を貼ることになる。

不動産売買契約書にかかる印紙税額

契約金額本則税率軽減税率
10万円を超え 50万円以下のもの400円200円
50万円を超え 100万円以下のもの1千円500円
100万円を超え 500万円以下のもの2千円1千円
500万円を超え 1千万円以下のもの1万円5千円
1千万円を超え 5千万円以下のもの2万円1万円
5千万円を超え 1億円以下のもの6万円3万円
1億円を超え 5億円以下のもの10万円6万円
5億円を超え 10億円以下のもの20万円16万円
10億円を超え 50億円以下のもの40万円32万円
50億円を超えるもの60万円48万円
※軽減税率対象:不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成されるもの
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