家を建てるとき欠かせないライフラインのひとつが道路。
さて、道路ならどんな道路でも、これに沿って建築OKなのだろうか。
いや、そんなことはない。
建築基準法からは、次のようなルールが見てとれる。

幅員が4m以上ある建築基準法上の道路に、敷地が2m以上面していなければ、家を建てることができない。

建築基準法第42条・第43条

つまり、原則として幅4m未満の道路沿いには、家を建てることができないのだ。
ではこうした細めの道路沿いの人は永遠に建て替えができず、今の家のままで暮らさなくてはならないのだろうか。
いや、それも違う。
今の道路と敷地の境界線から後ろに下がり、道路幅を広げてあげればよいのだ。
何だか一休さんの理屈のようだが、実際の通例だ。

上の写真をご覧いただこう。
どんな形でも道路幅を4m確保できればよいわけではない。
道路の中心線から2m以上下がることが必要だ。
写真では①のお宅はすでに中心線から2m確保できているので、これ以上下がる必要はない(ちなみにこの道路後退のことを専門用語で「セットバック」と呼んでいる)。
一方、②のお宅は建て替えの際あと50cm、③はあと10cm、各々セットバックしなくてはならないというわけだ。
このような道路境界が凸凹した道路であれば、
「ははん、ここまで下がればいいのだな」
と理解できる。
では、下のような道路だとどうだろう。

新旧さまざまな家が立ち並んでいるが、いずれも下がっている気配がない。
答えは簡単。道路幅員が4m以上あるから、みんなセットバックの必要がなく、現況の道路境界を基準に建てられたのだ。
実際に測ってみるとよくわかる。こんな様子だ。

ではなぜ、新築時や建替え時にセットバックが要請されるのだろう。
主な理由は以下のとおりとされている。
●緊急車両が通行しやすくするため
●火災などによる被害の拡大を防ぐため
●日照や通風を取り入れやすい住環境を作るため
つまりは、市民生活の安全、住環境の向上が目的というわけだ。

さて、セットバックして減った分の土地はどうなるのか。
これは自治体によって対応がまちまちだ。
大別すると、
●所有権をもったままだが、固定資産税は減るというパターン
●自治体に寄附し、助成金がもらえるパターン
●建築時の助成金はないが、地下配管工事が絡むと助成金をもらえるパターン
などがある。
詳しくは対象の自治体窓口で確認してみよう。

なお、あの日不動産では以上のような情報をご契約前にお知らせしますので、ご安心ください。

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