土地の所有権移転が完了し、新たな所有者となったあなたは、何をよりどころにしてその土地の所有権を主張できるだろう。
ずばり登記だ。
誰もが目にできる登記簿謄本に、土地の地番、あなたの名前が登録されていることで自分以外の誰に対しても「私の土地だ」と言い張ることができる。
ただ、いくら売買契約を順調に終えても登記が得られず、あなたの名義にならない土地がある。
農地だ。
あなたがすでに農業者資格をもっている、つまり農家の一員であれば登記を得ることができる。
ただ、大部分の人たちがそうではないので、農家以外の立場を前提にお話しよう。
農業は国策の根幹にかかわる生業であり、そのおおもとである農地は、いうなれば国策の資本だ。
そのため、農地を勝手に他の目的へ転用したり、農業をやる気のない人へ譲ったりすることは罷りならんと法律で決まっている。
たとえ将来農家となる目標があり、実際に準備を進めていたとしても、やはり登記は得られない。
その代わりに登場するのが「仮登記」という制度だ。
仮登記とはその名のとおり、あくまで仮の登記。
自動車の運転免許でいう「仮免」を想像すればわかりやすい。
現実に所有権は移転しておらず、「将来移転を請求できる権利」だけはほのかに生まれている状況。
このときの登記を、所有権移転請求権仮登記(2号仮登記)という。
農地にまつわる2号仮登記の効果は以下のとおりだ。
・所有権は依然、元の所有者にある。
・本登記がされるときの順位を保全する。
・本登記が得られる状況になれば、元の所有者に対して登記移転の協力をお願いできる。
・ただし、第三者(例えば農地の横取りを企むよその農家)には対抗できない。
つまり、元の所有者(売主)に対してだけ効力を発揮し、その他の人たちに対してはほぼ無力なのだ。
あなたと同じように農家を志してひょっこり現れた人に対しては、にらみを利かせて優先権を主張できる。
ところが、農業の有資格者がさっそうと現れ、本登記を取り付けてしまった場合は、もはや成す術がないのである。
これだけ見れば仮登記という制度、たいへんリスキーに感じられる。
ところがその半面、実社会では頻繁に使われている。
これは果たしてどういうことなのか??
この先まだ字数を要するので、今回はいったんここまで。
次回に続きます。