不動産の売買時に不動産会社へ支払う費用といえば、仲介手数料もしくは媒介手数料だ。
宅地建物取引業法のルールに従って授受されるもので、これは広く世に知られているところ。
ただし、ときどき売主さんからこんな問い合わせを受けることがある。
「他の不動産会社から『広告掲載料を頂きます』と言われましたが、これは違法じゃないんですか?」

詳細はこうだ。
所有不動産を売却しようと考え、ある会社を訪ねたところ、いわゆる媒介契約書とは別に「広告掲載依頼書」という書類も交付された。
そこには、
・売買成約時に成功報酬として規定の広告掲載料を支払うこと。
・他社で成約した場合は規定の70%の金額を支払うこと。
と書かれていたそう。
その会社では登録会員向けの定期雑誌を制作しており、販売活動にあたってはその雑誌への掲載が必須となる。
ただ、上に書いたとおり、基本的に成功報酬であり、掲載時に支払う必要はない。

結論からいうと、これは直ちに違法とはいえない。
売主から不動産会社に対して特別な広告依頼があり、販売活動が行われる場合、不動産会社はその広告に見合う費用を受け取ることができる(国土交通省告示第9、同省宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方第46条第1項関係)。
これは標準的な媒介契約約款にも織り込み済みだ。
雑誌や新聞、折込チラシなどに掲載する場合は、成約の有無にかかわらず、掲載時点で支払い義務が発生することも十分考えられる。
ただし、広告内容に不相当な金額だったり、売主の意思を不当に拘束する契約内容だったりする場合は、吟味する必要があるだろう。

また、不動産会社はこうした特別な広告費用のほか、遠隔地への出張旅費も売主に請求できるとされている。

あの日不動産では通常広告費を頂きませんが、遠隔地への調査に際しては出張旅費を申し受けます。もしご心配なことがあれば都度お尋ねください。
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