移住や二地域居住の夢を叶える要素のひとつは、言うまでもなく不動産だ。
中古住宅を買い求める人がいる一方、土地を買って新たに家を建てる人もいる。
そこで注意したいのが、その土地に家が建てられるかどうか。広い土地ならどこに建ててもよいというわけではない。うっかり変な物件をつかまないよう、以下に挙げる項目は最低限チェックしておきたい。

1.その土地は一定の面積をクリアしているか
物理的に建てることができても、法律的にダメという場合がある。代表的な例が「敷地面積の最低限度」が定められている土地だ。
一般的に土地は、目的に合った利用ができる限り、細かく割れば割るほど高い坪単価で売れる、つまり土地の価値が上がるとされている。
したがって不動産業者が無制限に利益を求めると、住宅が密集しすぎた劣悪な住環境を生んでしまう恐れがある。
こうした弊害を防ぐために、自治体では「○○㎡より狭い土地には家が建てられません」というルールを定めている。これが「敷地面積の最低限度」といわれるものだ。
せっかく買ったのに面積が足りないとなっては、お金をどぶに捨てるようなものだ。隣地所有者に土地を分けてほしいとお願いしたところで、商談が成立する可能性は限りなく低い(逆の立場で考えればわかりやすい)。売ってもらえたとしても、足元を見られて周辺相場よりずっと高い値段をふっかけられる。
最低敷地面積については、役所の「まちづくり推進課」「都市計画課」のような名前の部署に聞けばルールを教えてもらえるので、気になったときは調べてみよう。

2.その土地は農地ではないか
土地には、過去の経緯からくる最適な利用目的に沿って、種別が決まっている。これは専門用語で「地目」といわれる。宅地、原野、山林、雑種地などその種別は多岐にわたるが、要注意なのが「田」「畑」といった農地系の地目だ。
基本的に田や畑には家を建てることができない。これは実際の田んぼや畑を意味するのではなく、あくまで地目での縛りだ。感じのよい宅地に見える場所だとしても、地目が畑なら原則建築ノーだ。

土地なしで農業は成り立たない。農地の宅地化を簡単に許すことは、農業の根幹を揺るがし、国の食糧計画にダメージを与えてしまう恐れがある。そんな懸念から、上記のようなルールが作られているのだ。
国内に存在するすべての土地には、何者かを示すIDが振られている。それを具体的に表現したものが法務局所管の「登記事項証明書」という書類だ。一般的に「謄本」と呼ばれている。これを見れば、登記上の地目や面積が一目瞭然だ。土地を購入する際は、必ずこの「登記事項証明書」を確認しておこう。
なお、あの日不動産では敷地面積や地目のトラブルを未然に防ぐため、入念な事前調査を行っているのでご安心ください。

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