次から次へと台風がやってくるシーズン。
そんな時期の身近な心配事のひとつが倒木。
今回は実際被害に遭ったⅮさん(45歳)からの相談。
どう解決すればよい?

Q:先日の台風で隣地の大木がうちの庭に倒れてきました。
家の壁の一部、庭に置いていた自転車が破損してしまいました。
隣の持ち主に補償してほしいと伝えたところ
「自然災害のときは免責ですよ」
と言われてしまいました。
これって合ってますか?
A:それはたいへんなことでした。まずはお見舞い申し上げます。お怪我のなかったことは何よりです。
さて、このような場合の修補の負担ですが、基本的には隣地の方ではなく、Ⅾさんの火災保険で処理することになります。
隣人の倒木があなたの財産に損害を与えた場合、自然災害が原因であれば基本的に隣人が責任を負うことはありません。最初からショックを与えてしまいそうで申し訳ないのですが、それが現実です。
なんとなくイメージとして、倒木の持ち主が補償するんじゃないの?と考えがちですが、台風や地震など自然災害が原因となるときは話が変わります。
民法717条を見てみましょう。
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
つまり、隣人に責任を取ってもらうためには、立木が倒れる原因となる管理不行き届きがあったことをあなたが立証しなくてはなりません。
いつ倒れてもおかしくない不用意な管理状況だった、もしくは危険を察知してあなたが常時隣人に警句を発していたという証拠を証明できないかぎり、隣人が倒木の責任を負うことはありません。
主な保険会社の対応を見てみましょう。
| 自然災害が原因の場合 | 自然災害以外が原因の場合 | |
| SOMPOダイレクト | 「風災、雹(ひょう)災および雪災補償特約」をセットされていれば補償されます。 | 「水濡れ、物体の落下・飛来および騒擾(じょう)等損害補償特約」をセットされていれば補償されます。 |
| チューリッヒ保険会社 | 「風災」による損害として補償対象となります。 | 「外部からの物体の衝突」による損害として補償対象となります。 |
「風災」などの保険をかけていれば、自身の保険で補償される可能性が高いといえます。
まずは火災保険の補償内容を確認しましょう。
自転車が補償されるかどうかは保険対象に建物だけでなく「家財」も含まれているかどうかが鍵です。
逆の立場で考えてみましょう。
もしDさん所有の立木が倒れて隣家に損害を与えた、もしくはDさん宅の屋根瓦が飛んで隣家を損壊したという事象が発生したとします。
この場合、立木の管理がおろそかだった、もしくは屋根の管理が不十分だったということが隣人によって立証されれば、火災保険で補償できなくなるというわけです。
ただし、Dさんが「日常生活賠償特約」または「個人賠償責任(総合)担保特約」を付けていれば、法律上の損害賠償責任を補償できる可能性があります。隣人と責任の所在を争う前に、ぜひ自身の保険内容を確認してみてください。
なお、あの日不動産は保険会社と連携し、不測の事態に対する適切な対応をきめ細かく提示します。
お気軽にお尋ねください。







