今回は塀とフェンスを建てるときの話。
各地で大地震が起こると、倒れたブロック塀を目にすることが多い。こうした被害を防ぐため、設置時の条件が法律や条例で定められている。
いわゆるブロック塀やレンガ塀の高さ制限は以下のとおりだ。

高さ1.2m以下

建築基準法施行令第62条の8

ここに補強設備が加わると

高さ2.2m以下

建築基準法施行令第62条の8

まで緩和される。

補強の方法はいくつかあるが、代表的なものは以下の2例だ。

1.控え壁
控え壁とはブロック塀と直交する向きで建てられる、塀を支えるための壁。
設置時のポイントは以下のとおりだ。

  • 高さ1.2mを超えるブロック塀に設置が必要。
  • ブロック塀の長さ方向に3.4m以内の間隔で設置する。
  • ブロック塀の端部から80cm以内の場所に設置する。
  • 突き出した部分の長さを40cm以上にする。
  • 厚さはブロック塀本体の厚さ以上とする。

控え壁は基本的にブロック塀本体と同時に建てる。後付けも不可能ではないが、既存のブロック塀を掘削するときにひび割れを起こすおそれがある。
もし後付けするなら下記器具の使用をおすすめしたい。

2.耐震補強金具
ブロック塀に対して縦方向で設置する専用金具で、地震発生時の瞬間的な倒壊を防ぐために開発された。
耐震補強金具には次のようなメリットがある。

  • 後付けできる。
  • 省スペース。狭い場所でも設置しやすく、通路を確保できる。

なお、各商品とも建築確認、完了検査の基準を満たすよう設計されているが、自治体や建築主事によって考え方が異なることもあるので、設置前に安全性を示した商品資料や仕様書を提示しておくと安心だ。

では、ブロック塀の上にフェンスが乗っている場合は何かルールがあるのだろうか。
実は建築基準法上フェンスの高さを定めた明確な基準はない。
ただ一般的には以下の基準に収めて設計されることが多い。

  • 「ブロック塀+フェンス」の高さが2.2m以内
  • フェンス単体の高さを1.8mより低くする

単体で1.8m以上のフェンスは、独立基礎で設置するのが望ましい。安定性を確保するためだ。
この場合も高さ制限に明確な数字はないのだが、やはり2.2mが一定の基準となる。
なお、フェンス単体、ブロック塀併用にかかわらず、塀を設置するときは下記の点に注意したい。

  1. 隣地の日照通風を妨げないか。
  2. 台風や暴風に耐えられる設計が可能か。
  3. 自治体のまちづくり条例、景観条例などに合致しているか。

どれも重要なポイントではあるが、なかでも重いのが3の条例違反だ。
高さだけでなく、フェンスや垣根の素材、色などを制限している自治体は多い。是正しきれない場合は撤去するしかない。

自治体からお咎めがないからといって油断はできない。良好な住環境が売りの地域で不用意に設置すると、ご近所一帯から猛反発を食らうおそれもある。
独りよがりにならず、周辺環境に配慮した造りを心がけよう。

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