お盆で親戚どうしが集まると、「あの土地どうする?」的な話題が持ち上がることも。
なにしろ土地の管理には手間も費用もかかるので、簡単に「どーぞどーぞ」と押し付けるわけにもいかない。
そんななか、2021年4月の民法改正で新たに生まれたのが「相続土地国庫帰属制度」。
その名のとおり、相続や遺贈で譲り受けた(売買等はNG)いらない土地を、国にお返しできる制度。
土地を相続したけれど使いたくない
↓
管理されず所有者不明の土地となる
↓
土地の「幽霊化」
の流れを食い止めるのがねらいだ。
この話を聞いて、すごいね!国太っ腹じゃん!と思った人は多いだろう。
ただ、制度が施行されて負担が増えるのは国。
やたらめったらもって来られちゃ困る、とばかりに予防線を張るのはお約束どおり。
なかなか厳しいハードルが用意されている。
簡単にいうと
「建物も物もなく、金銭や境界のトラブルもない、まっさらな土地」
が取り上げの対象となる。
まずは以下5条件のどれかに当てはまると、申請すらできない。
①建物が立っている土地
②担保権や賃借権などが設定されている土地
③人が通行している、または将来通行しそうな土地
④特定有害物質により汚染されている土地
⑤境界があいまい、所有権のある人や範囲があいまいな土地
(※表現は条文をかみ砕いています)
つまり、古家を壊して、所有者をはっきりさせて、借金も汚れも洗い落として、確定測量もしなくてはスタートラインにすら立てないのだ。
これができないから困っているのだが……
めでたく申請が通ったとして、こんどは以下5条件に当てはまらないかチェックされる。
①崖地を含み、その管理に相当なコストや手間がかかる土地
②管理を阻む小屋、自動車、雑木などの放置物がある土地
③昔の建物の基礎、他人が使う水道管などが埋まっている土地
④隣地所有者との法的トラブルを解決しなければ普通に使えない土地
⑤上記以外の理由で、その管理に相当なコストや手間がかかる土地
(※表現は条文をかみ砕いています)
ここまで通過し、ようやく晴れて承認。めでたしめでたし。
でも、もうひとつ課題が。費用だ。
全く無料というわけにもいかない。
申請時の手数料のほか、10年間の土地管理費用の一部を負担することになるのだ。
金額は、国有地の種目ごとに標準的な費用が基準となる。
参考までに、現状の国有地の標準的な管理費用(10年分)は、
・粗放的な管理で足りる原野 約20万円
・市街地の宅地(200㎡) 約80万円
だそう。
承認通知を受けた日から30日以内に管理費用を納付しないと、承認の効力がなくなるので要注意。
金額の詳細は今後政令で定められる予定だ。
施行は2023年4月27日から。
差し当たって、実際に承認されるケースはそう多くないと思われる。
有識者からは「地域コミュニティにいったん帰属させるルートを作っては」という声も上がる。
まずは試行的な運用から始め、5年経過後に制度を見直すとのことだ。
なお、国が面倒みきれない土地は、あの日不動産が面倒をみます。
まずはどんな小さな悩みでもお知らせください。