家を建てるための土地といえば通常は宅地。
ただ、場合によっては農地に建てることもできる
あるいは山林に建てることも可能だ。
今回は山林を住まいの場所に選んだとき、どんな作業が必要になるのかを見ていこう。

1.まずは所有者として届け出を
山林を購入したら、所有者となった日から90日以内にその場所の市町村長に届け出をしなくてはならない。
届出書には、
・届出者と前所有者の住所氏名
・所有者となった年月日
・所有権移転の原因(売買など)
・土地の所在場所および面積
・土地の用途
などを記載する。

さらに添付書類として、
・登記事項証明書(写し可)
・土地売買契約書
・土地の位置を示す図面
を準備しておこう。

2.伐採開始日の90~30日前に市町村に伐採届を提出する
自身が持ち主になったからといって、むやみやたらに伐採をしていいわけではない。
伐採する前には手続きが必要だ。
まず伐採計画を作成して、森林のある市町村に伐採届を提出することから始まる。
伐採の範囲、建物の配置がわかる資料も用意しておく。
基本的にこの2の手順からは建設業者が一緒に動いてくれるはずだ。
うまく連携して進めていこう。

伐採の本数や規模で届け出が免除されることはない。
届けを受けた市町村は、内容が森林整備計画に合っているかどうかを確認し、場合によっては計画変更の指導が入る。

届け出のタイミングは、伐採日の90日前から遅くとも30日前まで
もし伐採日が決まっていなければ届けは出せない。
また、枝払いや芯止めなどの一部せん定は届け出不要。
ちなみに竹は対象外。竹林の伐採は無届けで可能だ。

3.伐採後30日以内に伐採報告書を提出する
伐採が終わったら30日以内に伐採報告書を提出。
市町村が報告書を受けて現地確認し、内容がもとの届け出と違っていると指導が入る。

4.建設が終わったら地目変更を
伐採が済み、建設予定場所を整地したら建設工事に入る。
建物が完成したら1か月以内に地目変更を
土地を管轄する法務局で変更登記を届け出て、地目を「山林」から「宅地」に変える。
もし何もせず1か月以上過ぎてしまうと過料を課されるので要注意だ。

なお、土地が広大な場合は、分筆して分けておくとよい。
建設部分の土地だけを抵当権の対象としておけば、万が一返済不能となったときに、残りの土地を生かすことができる。

これでひととおりの作業は完了する。
作業の多くは建設業者が行ってくれるが、何かの段階が抜け落ちたときに責任を負うのは所有者。
問題なく一連の流れが進んでいるか大まかなチェックができるよう、以上のような予備知識があれば安心だ。

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