不動産を売却するとき、必要になる書類のひとつが不動産の評価証明書。
めったに使う物ではないので、取得するときの注意点がいくつかある。
Q&A方式でざっとおさらいしておこう。

Q:そもそもなぜ評価証明書は必要?

A:不動産の所有権移転登記を行う際、登録免許税を納めなくてはなりません。その登録免許税の計算をするために、評価証明書が必要となります。評価証明書に記載されている「評価額」から登録免許税を算出します。

Q:登録免許税はいくら取られるの?

A:税額は次の計算式によります。

●土地の登録免許税額 =課税標準額×15/1000(※令和8年3月31日までの特例)

●建物の登録免許税額 =課税標準額×20/1000(※条件により軽減の特例あり)

「課税標準額」という言葉は固定資産課税明細書でも目にしますが、ここでいう課税標準額とは違うので注意が必要です。
登録免許税の課税標準額は「価格」もしくは「評価額」として記載されている金額です。
なお、不動産売買時の登録免許税の納税義務者は売主ですが、実務上は買主が負担しています。

Q:評価証明書はどこで取れる?

A:市町村役場の税務課で取ることができます。東京23区の場合は都税事務所で取得できます。
政令指定都市の場合、区役所の税務課で取得できますが、基本的に市役所では取得できないので注意が必要です。

Q:不動産の所在地以外の税務窓口でも取れる?

A:一般的にその所在地の税務窓口でしか取ることができません。
東京都の場合、23区内であれば他区所在の不動産についても評価証明書を取ることできます。
政令指定都市の場合も、各区役所で他区の不動産の評価証明書が取得可能ですが、最新年度以外の分は所在地の区役所でしか取れないケースもあります。

Q:本人以外の人でも取れる?

A:代理人が評価証明書を取ることは可能です。ただし、本人がその人に代理権を与えたと証明できる委任状が必要です。
役所指定のフォーマットもしくは自作で委任状を作ります。いずれにしても、本人が作成したものでなければいけません。
パソコンで必要箇所を打ち込んでもいいのですが、委任者本人の住所、氏名、連絡先は必ず自筆で記入します。自治体によっては、フォーマット部分以外すべて自筆を求められることもあるので事前に確認しておきましょう。
また、代理人本人の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)も一緒に持参します。
法人の従業員が取る場合は、従業員であることを証明する書類(従業員証、法人名記載のある健康保険証など)も必要です。

Q:評価証明書と公課証明書は何が違う?

A:評価証明書は固定資産の評価額を記したもの、公課証明書はその評価額に加え、固定資産税額、都市計画税額などを記したものです。
評価証明書はその対象不動産の所有者であれば取ることができますが、公課証明書はその税金を支払った人でなければ取ることができません。

評価証明書以外にも不動産売買に際して必要な書類がいくつかある。
その書類が「どこで」「誰が」「いつの分を」「何を持っていけば」取れるのかチェックするのに、上記のポイントは応用できるはずだ。

なお、あの日不動産では委任状を頂ければ評価証明書を代理で取得していますので、ご相談ください。

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