中古住宅を売却して次のオーナーへ引き渡すとき、売買契約にまつわる書類の多くは不動産業者が作成する。
ただ、そのうちの2種類だけは売主が作成することになる。
その2種類の内容をおさらいしておこう。
どちらも住んでいる人や持ち主にしかわからない、物件固有の事情を明らかにするための書類だ。

1.付帯設備表
住宅に付いている設備一式の有無、稼働状況、個数などを売主が説明する書類。
説明といっても文章で長々と説明する形式ではない。
ほとんどがチェックボックスでの記入式になっている。

例えばエアコンが各部屋についていれば、その台数を記入して「有」の欄にチェックを入れる。
さらに、エアコンのうち故障している、もしくは使ったことがないので作動するかどうか不明、という機器についてはその注釈を入れておく。

中古住宅の場合、設備の経年劣化は避けられない。
そのため使えない箇所が発生するのはやむを得ない。
とはいえ、作動すると思っていた箇所が動かなければ、次のオーナーの期待を裏切ることになる。
そんな期待外れを防ぐことが付帯設備表の役割だ。
トラブルを未然に防ぐため、できるだけ細かく書き込むようにしよう。

2.物件状況確認書(告知書)
付帯設備表と並んで、売主が作成する書類がこちら。
読んで字のごとく、住人だからこそわかる住まいの現状を包み隠さず説明する書類だ。
建物の雨漏り、白蟻被害、床の傾きなどがあればその旨を書く。
また、一日のうちで騒音、振動、臭いなどが発生することがあればそれらもチェック。
この書類も、次のオーナーが住んでからびっくりしないよう、不具合や周辺事情を語り継ぐためのものだ。

あまり思い出したくない話、たとえば火事で一部燃えたとか、ある部屋で人が亡くなったとか、もしかするとそうした履歴があるかもしれない。ただ、これらもしっかり明記する必要がある。
言いそびれて引き渡したあと、近所の人が次のオーナーに
「ここ、5年前に人が亡くなっているんでしょう」
などと“暴露”して、聞かされた側は「えっ?」ということも。
お互いに嫌な思いをしないよう、マイナス要素、ネガティブなエピソードについてもしっかり説明しておこう。

なお、あの日不動産ではなるべく一緒に書類作成するよう心がけています。心配事があれば何でもご相談ください。

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