4月1日からいろいろなことが変わります。

非遺伝子組換え食品の表示もそのひとつです。とりわけ田舎暮らしを目指す人には気になるテーマなのではないでしょうか。

今までの表示はこんな感じです。

・義務表示:遺伝子組換え農作物が使用されている場合、「遺伝子組換え」などの表示義務あり。

・任意表示:遺伝子組換え農作物の使用がない場合、「遺伝子組換えでない」などの表示が可能。

これが4月1日からはこうなります。

変わるのは「任意表示」の方。大豆、とうもろこしおよびこれらを原材料とする加工食品について、表示区分が細かくなります。

【旧制度】
分別生産流通管理(※)をして、意図しない混入を5%以下に抑えている農産物や加工食品
→「遺伝子組換えでないものを分別」「遺伝子組換えでない」等の表示が可能

※遺伝子組換え農産物と遺伝子組換えではない農産物が、生産・流通・加工の各段階で混じり合わないよう管理すること(その管理状態が書類等で証明される必要があります)

【新制度】
遺伝子組換え作物の混入あり
分別生産流通管理をして、意図しない混入を5%以下に抑えている農産物や加工食品
→「適切に分別生産流通管理された」旨の表示が可能

「混入あり」表示例
「原材料に使用しているとうもろこしは、遺伝子組換えの混入を防ぐため分別生産流通管理を行っています
「大豆(分別生産流通管理済み)」
「大豆(遺伝子組換え混入防止管理済)」など

遺伝子組換え作物の混入なし
分別生産流通管理をして、遺伝子組換えの混入がないと認められる農産物や加工食品
→「遺伝子組換えでない」「非遺伝子組換え」などの表示が可能

知っていますか? 遺伝子組換え表示制度 −消費者庁−

つまり、大豆、とうもろこしおよびこれらを原材料とする加工食品のうち、遺伝子組換え農産物が全く入っていないものは「遺伝子組換えでない」「非遺伝子組換え」という、いわば具体的な「じゃない方」表示です。

かたや、5%以下とはいえ、ごくわずかでも入っているもの「適切に管理された」ふうの表示になるわけです。

要するに「分別生産流通管理」された表記の食品には、遺伝子組換え農産物が入っています(何度も書いているとどっちがどうなのかわからなくなります(汗))。

直ちに健康に影響があるかどうかはさておき、100%非遺伝子組換えを選びたいとき、遺伝子組換えの農産物や加工食品を避けたいときは「管理」の文言がない方を選んでくださいね。

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