4月1日からいろいろなことが変わります。
非遺伝子組換え食品の表示もそのひとつです。とりわけ田舎暮らしを目指す人には気になるテーマなのではないでしょうか。
今までの表示はこんな感じです。
・義務表示:遺伝子組換え農作物が使用されている場合、「遺伝子組換え」などの表示義務あり。
・任意表示:遺伝子組換え農作物の使用がない場合、「遺伝子組換えでない」などの表示が可能。
これが4月1日からはこうなります。
変わるのは「任意表示」の方。大豆、とうもろこしおよびこれらを原材料とする加工食品について、表示区分が細かくなります。
【旧制度】
分別生産流通管理(※)をして、意図しない混入を5%以下に抑えている農産物や加工食品
→「遺伝子組換えでないものを分別」「遺伝子組換えでない」等の表示が可能※遺伝子組換え農産物と遺伝子組換えではない農産物が、生産・流通・加工の各段階で混じり合わないよう管理すること(その管理状態が書類等で証明される必要があります)
【新制度】
①遺伝子組換え作物の混入あり
分別生産流通管理をして、意図しない混入を5%以下に抑えている農産物や加工食品
→「適切に分別生産流通管理された」旨の表示が可能「混入あり」表示例:
「原材料に使用しているとうもろこしは、遺伝子組換えの混入を防ぐため分別生産流通管理を行っています」
「大豆(分別生産流通管理済み)」
「大豆(遺伝子組換え混入防止管理済)」など②遺伝子組換え作物の混入なし
知っていますか? 遺伝子組換え表示制度 −消費者庁−
分別生産流通管理をして、遺伝子組換えの混入がないと認められる農産物や加工食品
→「遺伝子組換えでない」「非遺伝子組換え」などの表示が可能
つまり、大豆、とうもろこしおよびこれらを原材料とする加工食品のうち、遺伝子組換え農産物が全く入っていないものは「遺伝子組換えでない」「非遺伝子組換え」という、いわば具体的な「じゃない方」表示です。
かたや、5%以下とはいえ、ごくわずかでも入っているものは「適切に管理された」ふうの表示になるわけです。
要するに「分別生産流通管理」された表記の食品には、遺伝子組換え農産物が入っています(何度も書いているとどっちがどうなのかわからなくなります(汗))。
直ちに健康に影響があるかどうかはさておき、100%非遺伝子組換えを選びたいとき、遺伝子組換えの農産物や加工食品を避けたいときは「管理」の文言がない方を選んでくださいね。