久しぶりに今回は空き家の話題。
全国各地、空き家の処分に頭を悩ませている人は数知れない。
主を失い放置された家は、景観を損ねるだけでなく、犯罪の温床、火災の原因ともなる。
そのため行政もあの手この手で空き家を減らそうと躍起だ。
その対策のひとつが「空き家に係る譲渡所得の特別控除」
具体的には
「相続を原因として空き家となった建物と土地を相続人が売却した場合、特定の条件を満たせば、譲渡所得から3000万円を特別控除できる」
というもの。

上記「特定の条件」は以下のとおりだ。
●対象不動産を被相続人が居住用に使っていたこと。
●被相続人が死亡時に独り暮らしだったこと。
●対象建物が昭和56年(1981年)5月31日以前に建築されていること。
(上記以前の建築でも、現行耐震基準を満たすようリフォームされていればOK)
●相続時から譲渡時までの間、事業用、貸付けまたは居住用に使われていないこと。

つまり、まとめると控除対象は
「唯一人住んでいた人が死亡したとたん空き家となり、誰も使うあてがない、新耐震基準相当の建物および土地」
ということになる。

なお、いつ売ってもよいわけではない。
売却時期には限度がある。
「相続時から3年を経過する日を含む年の12月31日まで」
に譲渡を完了させなくてはならない。
また、売却期日が令和5年12月31日までの時限措置とされている。

もう一点、注意すべきこと。
それは「譲渡価額の合計が1億円を超えてはならない」というものだ。
共同相続人が各々相前後して土地と建物を売り払った結果、合計が1億円を超えると控除は、受けられない。
また、同一人物が2回以上に分けて売った場合も同様だ。

譲渡価額が合計される期間は、最初の譲渡から3年を経過する日が属する年の12月31日まで。
仲がよくても悪くても、共同相続人がいる場合は、しっかり連絡を取り合って動くよう留意されたい。

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