2022年8月13日のコラムで取り上げた相続土地国庫帰属制度
ついにこの春、2023年4月27日からスタートすることになった。

相続したけど使うあてがなく、処分に困っている土地。
これを国が引き取って管理してくれるという制度だ。
すでに相談窓口が開設され、2月22日(水)から話を持ち掛けることができる。今回はその使い方をご案内。

Q:どこで相談できるの?

A:全国の法務局本局対面もしくは電話で相談できます。

Q:普通に電話していいの?

A:すべて予約制です。対面も電話も事前予約が必要となります。下記のリンクから土地が所在する都道府県、地域の法務局を選んで予約してください。なお、法務局への電話予約も可能です(受付:平日8時30分~17時15分[土曜・日曜・祝日・年末年始除く])。

Q:持ち物は何が必要?

A:国に引き渡したい土地の資料や写真をなるべく多く準備してください。情報素材が多ければ多いほど話がスムーズに進みます。以下、持ち物の例です。

  • 登記事項証明書または登記簿謄本
  • 法務局で取得した地図または公図
  • 法務局で取得した地積測量図
  • その他土地の測量図面
  • 土地の全体がわかる画像または写真

所有者不明土地の問題を解消するとして期待される本制度だが、対象となる土地の条件は「建物も物もなく、金銭や境界のトラブルもない、まっさらな土地」
また、申請時の手数料に加え、承認直後に土地管理費用の10年分を前払いしなくてはならない。

「うちの土地、いい場所にあるんだけど国の条件からは外れるな」
「管理費用の前払いがキツイな」
という場合は、あの日不動産にご相談ください。
その土地、見事によみがえらせます!

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